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ビンゴ 無料 アプリの改正案を見る

“ビンゴ 無料 アプリ改正案の主な事項を調べる”

スマートフォンが普及するにつれて、新しい贈り物の形ができました.

別名「ギフティコン(Gifticon)」へ, ギフトを受け取った人が欲しいときに商品に交換できるモバイルギフト券です. モバイル商品券と別名「金額券(ポイント), ペイマニーなど)」と呼ばれるプリペイド充電サービスも流行しています. このようなサービスは「BNPL(Buy Now)」, Pay Later)’と呼ばれます. これらのサービスはさまざまな場所で現金のように使用できます, 別のクーポン, 割引サービスなどがあり、未成年者のような若い層で人気があります. ただし, このような前ビンゴ 無料 アプリ充電サービスの場合、利用者保護のための規制が十分に設けられておらず、マージポイント事態など前ビンゴ 無料 アプリ充電業者が責任を回避して倒産する場合に利用者を救済する方法がありませんでした.

これにより、政府当局は第2のマージポイント事態を防止するため、2023年9月に電子金融取引法を改正し、ビンゴ 無料 アプリ電子支払手段に対する規制を強化しました. 今回のコラムでは、ビンゴ 無料 アプリとその施行令がどのように変化したかを見てみましょう.

■ビンゴ 無料 アプリ規制強化

電子金融取引法改正案の中で最も重要なのは、「ビンゴ 無料 アプリに対する規制を強化した」という点です.

「ビンゴ 無料 アプリ」とは, 金銭的価値が電子的方法で保存され、発行された証またはその証に関する情報を意味します. 代表的にカカオペーマネー, ネイバーペイマネー, ペイコポイントなどがあります.

1。プリペイド監​​督対象拡大

ビンゴ 無料 アプリ発行と管理を促進するためには、一定の要件を備えた金融委員会に登録する必要があります.

その要件としては、(1)20億ウォン以上の資本金を備えている。. ただし, 金融委の登録が免除されることもあります.

今回の改正法では、登録が免除される場合をさらに縮小しました.

✔︎プリペイド登録の免除対象を縮小

改訂前の登録免除基準

改訂後の登録免除基準

購入可能な商品・サービス 1個の場合

業界基準 削除

加盟店数 10個 以下

加盟店 1個 以下

発行残高30億以下

発行残高30億、 年間総発行額500億未満

改正された法律によると、1つの加盟店で使用されるモバイル商品券であっても発行規模が大きい場合、ビンゴ 無料 アプリに含まれることで顧客の充電金を100%保護できるようになりました.

つまり, スターバックス店舗でのみ利用可能な「スターバックスギフトカード」もビンゴ 無料 アプリに該当するようになりました. 改正法に基づき新たに前払い登録の対象となる場合, 法施行日の9月15日以降から6ヶ月以内に登録要件を備え、金融委に登録しなければなりません.

2. 前ビンゴ 無料 アプリの全額の個別管理および安全な資産運用方法の具体化

今回の改正案は、前ビンゴ 無料 アプリ充てん金保護義務を新設し、前ビンゴ 無料 アプリ充てん金の100%を前ビンゴ 無料 アプリ充てん金管理機関を通じて別途管理するようにしました. また, プリペイドチャージ管理機関もプリペイドチャージを信託, 預金または支払保証保険などの安全な方法で運用する義務を課しました.

ユーザーが直接現金で金額を充電した場合はもちろん, 前ビンゴ 無料 アプリ業者が割引を発行したり、利用者に積立金を支払う方法で利用者に経済的利益を付与した場合, 該当する金額も別途管理範囲に含まれます. したがって、利用者の前ビンゴ 無料 アプリ金を会社が自由自在に役立つことができなくなりました.

✔️電子金融取引法第25条の2(ビンゴ 無料 アプリ金の保護)

①第28条第2項第3号の業務を行うために、同じ条により金融委員会に登録した電子金融業者(以下「前払業者」という。)前ビンゴ 無料 アプリ業者に支払った金額として代金決済, 譲渡, ビンゴ 無料 アプリ戻しなどに使用した金額を差し引いた残高を意味する. 以下同じ)の100分の50以上に該当する金額として、大統領令で定める金額(100%)を銀行など大統領令で定める金融会社(以下「前払充金管理機関」という)を通じて次の各好意いずれかに該当する方法で管理(以下「別途管理」という).

1。信託

2。預金

3. 大統領令で定める方法による支払保証保険

これに加えて、利用者が前払い金の残高の払い戻しを請求する場合、事前に約束したところでビンゴ 無料 アプリに記録された残高のすべてを支払う義務を法に明記しました.

✔️電子金融取引法第19条(ビンゴ 無料 アプリ換金)

②金融会社または電子金融業者は、第1項の規定による還付に関する約定を約款に記載し, 次の各号のいずれかに該当する場合は、ビンゴ 無料 アプリに記録されている残高のすべてを支払うことを条件に含める必要があります. <改訂 2013. 5. 22., 2023. 9. 14.

1. 天災地変などの理由により、加盟店が財貨やサービスを提供することが困難で、ビンゴ 無料 アプリを使用できなくなった場合

2. ビンゴ 無料 アプリ欠陥が加盟店が商品またはサービスを提供できない場合

3. ビンゴ 無料 アプリに記録された残高が一定の割合以下の場合. この場合、一定割合は100分の20未満にすることはできません.

4. 利用者に不利に前払い電子支払手段を利用できる加盟店を縮小したり、ビンゴ 無料 アプリ利用条件を変更する場合. ただし, 加盟店廃業, 加盟契約期間の満了, 他に大統領令で定める正当な理由がある場合は除外する.

3. 過度の割引発行と無分別な加盟店の縮小を防ぐ

マージポイント事態の場合、前払い業者が前払い電子支払手段(ポイント)を過度に割引発行した後, 加盟店に支払わなければならない決済代金が足りなくなると、突然、ほとんどの加盟店で一時的にマージポイントの使用を禁止して被害が大きかった. このような事態を防ぐために、前払い業者の過剰な割引発行を禁止し, 加盟店を縮小したり、ビンゴ 無料 アプリ利用条件を変更する前に利用者に通知する規定を新設しました.

✔️電子金融取引法第26条の2(ビンゴ 無料 アプリ業者の行為規則)

前ビンゴ 無料 アプリ業者は次の各号で定める行為をしてはならない.

1。大統領令で定める 財務健全性要件(負債比率200%以下)を満たさない者がビンゴ 無料 アプリ割引発行または積立金の支払など、利用者に経済的利益を付与する行為

2. 第1号の該当金額を第25条の2に従って別途管理せず、経済的利益を付与する行為

3。大統領令で定める 期間(7日) 利用者に通知せず、利用者に不利に前払い電子支払手段を利用できる加盟店を縮小したり、ビンゴ 無料 アプリ利用条件を変更する行為

4. その他、ビンゴ 無料 アプリ者保護または健全な取引秩序を阻害する恐れのある行為として大統領令で定める行為

小額後ビンゴ 無料 アプリ決済制度化

「小額後ビンゴ 無料 アプリ決済」とは, 利用者の前ビンゴ 無料 アプリ金が不足した場合、その不足分に対して前払業者自身の信用で加盟店にその対価を支給できるようにするサービスです. これらの小額後ビンゴ 無料 アプリは、クレジットスコアが高く、所得がある場合にのみ発行されるクレジットカードとは異なり、クレジットと所得に関係なく、誰でも簡単に利用できるという利点があります. ただし, 別名カード, 小額決済缶など不正な方法で使用できるという欠点があります.

以前は、規制サンドボックスを通じて革新金融サービスとして提供されてきました, 今回のビンゴ 無料 アプリの改正により、これを制度化することで健全な規制が可能になりました.

1。小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業の承認要件

小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務を兼ねたいと思っている前ビンゴ 無料 アプリ業者は、一定の要件を満たして金融委員会の承認を受けなければなりません. その要件は次のとおりです.

✔️ビンゴ 無料 アプリ施行令第22条の2(少額後不決済業務の承認要件および手続)

①法第35条の2第1項による小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務(以下「少額後不決済業務」という。)の承認要件は、次の各号のとおりである.

1。株式会社であること

2。資本金が50億ウォン以上になる

3. 法第31条第1項第2号の専門人材および物的施設要件を備えていること

4. 法第31条第1項第3号および第18条第1項の規定による財務健全性基準に鑑み、金融委員会が定めて告示する財務健全性基準に適合すること

5. 小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務の事業計画が、次の各首の要件をすべて備えていること

6. 小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務利用限度算定方法が次の各首の情報および技術を活用する方法として妥当で健全なもの

2。小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業行為規則

これに加えて、これらの小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務を行う際に守らなければならない行為規則も新設しました.

✔️ビンゴ 無料 アプリ第35条の2(少額後不決済業務の兼営)

②前払業者は少額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務を営むとき次の各号の行為をしてはならない.

1. 前ビンゴ 無料 アプリ金を少額後の支ビンゴ 無料 アプリ業務の財源とする行為

2. 少額後不決済業務ビンゴ 無料 アプリ金銭の貸付け金または融資をする行為

3. その他ビンゴ 無料 アプリ者保護および健全な取引秩序を阻害する恐れのある行為として大統領令で定める行為

✔️ビンゴ 無料 アプリ施行令第22条の3(少額後不決済業務に関する行為規則等)

①法第35条の2第2項第3号において「大統領令で定める行為」とは、次の各号の行為をいう.

1. 小額後ビンゴ 無料 アプリ業務の利用代金に対する利子, 利用代金の延滞に伴う遅延利息およびこれに準ずるものは除く)を利用者から受ける行為

2. 利用者に少額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務を「女神専門金融業法」第2条第2号によるクレジットカード業と誤認させたり、小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務の利用が同じ条第3号によるクレジットカードの利用で誤認するする行為

3. ビンゴ 無料 アプリ加盟店手数料とは別に、小額後払い決済業務の加盟店手数料を受ける行為

4. 少額後不決済業務のビンゴ 無料 アプリ代金(ビンゴ 無料 アプリ者が延滞したビンゴ 無料 アプリ代金は除く)の償還期日を小額後不決済日が属する月の翌月末日の後の日に定める行為等

前ビンゴ 無料 アプリ業者が少額後ビンゴ 無料 アプリ決済業を並行しているため、財務健全性等のために前払充金を小額後ビンゴ 無料 アプリ決済業務の財源として使用できないことを明示しました. また, これらの小額後ビンゴ 無料 アプリがクレジットカードのようなものと誤認されないように、ユーザー保護のための措置が新設されました. また, 1人のユーザーの制限を30万ウォンまでと定めて安定性を高めた.

▶結論

今回の法改正により、前ビンゴ 無料 アプリの充実に関する規制の死角を縮小, 利用者の前ビンゴ 無料 アプリ金をより安全に保管することができました.

2024年7月前払い充電業者が各ホームページに公示した前払い充電金運用現況によると、「カカオペイ」の前払い充電金(カカオペイマネー)規模は3千352億ウォンです. 特に, 未成年者も現金のように利用できるという点で、ますます利用規模は増えるようです. ただし, 今後のビンゴ 無料 アプリ発行および管理または, 少額後の決済を行うためには、厳しい規制を通過しなければなりません.

宝くじビンゴのチョ・ユンサン代表弁護士は会計士, 弁護士など各分野の専門家とチームを結んで16年以上ビンゴ 無料 アプリに対する成功した諮問を多数遂行しており, 長い間金融業と電子金融業, 電子支払決済代行業などに様々な法律諮問業務を提供しています.

特に電子金融業者のビンゴ 無料 アプリを発行する企業の助言を専門的に提供しています, 多数のプリペイド登録を成功させたキャリアを持っています. 電子金融取引法に関する事項について法律諮問が必要か, 電子金融取引法に関する法人設立, 変更, 登録などに助言が必要な場合は、宝くじビンゴにお問い合わせください.

ありがとうございます。
宝くじビンゴドリーム

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