“韓国でのモンスト ビンゴ投資法人設立に関する法律相談”
韓国では、法律で特別に定める場合を除き、モンスト ビンゴ投資家が別途制限を受けることなく自由に経営活動を行うことが可能、モンスト ビンゴ投資家を保護するための制度も設けている。
韓国はモンスト ビンゴ投資家支援中心の対外開放的なモンスト ビンゴ投資誘致政策を実施している。モンスト ビンゴ投資家は、法律に特別な規定がない限り、制限を受けることなく自由に経営活動を行うことができる。
持分取得:モンスト ビンゴが 대한민국의 법인 또는 기업과 지속적인 경제관계를 확립할 목적으로、法人または企業の株式または持分を保有する。投資金額が1億ウォン以上、または議決権のある株式の10%以上を所有している場合、モンスト ビンゴ直接投資に該当する。2人以上のモンスト ビンゴが共同で投資する場合も、1人当たりの投資額は1億円以上でなければなりません。
1億ウォン以上の投資で取得した持分率が10%未満であっても、モンスト ビンゴが当該韓国企業に役員を派遣したり、選任する場合は、モンスト ビンゴ投資とみなす。
韓国でのモンスト ビンゴ投資法人の設立手続きは以下の通りである。
1。 モンスト ビンゴ投資申告
モンスト ビンゴ投資申告は、KOTRA、または外国為替銀行の本支店に事前申告を行う。
2。 投資資金の送金
モンスト ビンゴ投資家は、投資資金を国内外国為替銀行の臨時口座に電信送金するか、外貨を直接持ち込むことができる。直接持ち込む場合、所持している外貨を税関に申告、「外国為替申告書」を発行してください。
3。 法人設立登記
法人設立登記の受付処理期間は2~5日かかる。
4。 法人設立申告および事業者登録
法人設立申告および事業者登録は事業開始日から20日以内にしなければならない。
*法人の事業目的による、事業者登録を行う前に許可を受けなければならない場合。
5。 法人口座開設
モンスト ビンゴ為替銀行に法人通帳を開設する。
6。 モンスト ビンゴ投資企業登録
法人設立完了後、モンスト ビンゴ投資企業を登録しなければならない。最初に申告した機関(KOTRAまたは外国為替銀行)に登録を申請する。 出資目的物の納付を終えた後、60日以内にモンスト ビンゴ投資企業の登録を完了しなければなりません。
法律事務所仁平は、15年以上の経歴を持つ韓国 변호사가 직접 법인 설립을 상담해、業務を遂行中です。モンスト ビンゴ投資法人の設立や外国為替申告に関する法律相談が必要な場合は、お手数をおかけいたしますが、以下よりお問い合わせをお願いします。
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