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契約締結前に個人信用ビンゴ 人気景品照会、本人の同意を得られないのか?

‘商取引設定および事業のための契約締結前当事者である代表者の個人信用ビンゴ 人気景品照会, 本人の同意を得られませんか?’

企業で発生した個人ビンゴ 人気景品の侵害などの問題は、企業のイメージを傷つけ、事案によって課徴金賦課および罰金刑や懲役刑の刑事処分など、その罰の水位が高いです. 宝くじビンゴでは、企業が新事業やプロジェクトを開始する前に、個人ビンゴ 人気景品保護体制の確立コンサルティングを進めて企業のリスクを事前に防止することができます.

事業契約を締結する前に、相手方の個人信用ビンゴ 人気景品を照会する際に、ビンゴ 人気景品主体の同意なしに個人ビンゴ 人気景品を照会できるかどうかについてお問い合わせをいただくことが多い.

今日は、事業を進めながら契約を締結する前に、相手方の個人信用ビンゴ 人気景品を照会したとき、例外的にビンゴ 人気景品主体当事者の同意なしに個人ビンゴ 人気景品を提供できるかどうかを調べます.

1。お問い合わせ

A製薬会社でB病院との商取引設定(契約締結)をする目的で事業者登録証を受領した後, B病院の代表者の同意なしにB病院の代表者の信用ビンゴ 人気景品を照会した問題です。

上記の事項で信用照会を提供した会社クレジットビューロー㈱, クレジットパートナーオアシスという会社が同法施行令第28条第10項第4号の個人信用評価会社, 個人事業者信用評価会社, 企業信用照会会社, 信用ビンゴ 人気景品集中機関のいずれに該当するかを確認する必要があります.

前進過程が信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項第4号に基づく適法な行為であるかどうかを確認しなければなりません.

2。レビュー

– 個人信用評価会社等から個人信用ビンゴ 人気景品の提供を希望する者は、個人信用ビンゴ 人気景品の提供を受けるたびに信用ビンゴ 人気景品主体から個別に同意維持するための場合を除く)を受けなければなりません(信用ビンゴ 人気景品法第32条第2項).

– 例外的にビンゴ 人気景品主体の同意なく個人ビンゴ 人気景品を提供できる場合があります(信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項各号).

– ‘該当企業との金融取引など商取引関係の設定および維持の有無などを判断するためにその企業の代表者 および 第2条第9項 各号のいずれかに該当する者の個人信用ビンゴ 人気景品を個人信用評価会社, 個人事業者信用評価会社, 企業信用照会会社および信用ビンゴ 人気景品集中機関から提供を受けるための目的」で個人信用ビンゴ 人気景品を提供する場合には、信用ビンゴ 人気景品主体の同意を受ける必要はありません(信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項第4号, 施行令第28条第10項第4号).

– 信用ビンゴ 人気景品会社(個人信用評価会社, 個人事業者信用評価会社, 企業信用照会会社, 信用調査会社)とは、各信用ビンゴ 人気景品業に対して金融委員会の許可を受けた者を意味します(信用ビンゴ 人気景品法第2条第5号各木).

信用ビンゴ 人気景品集中機関とは信用ビンゴ 人気景品を集中して管理, 活用する者として金融委員会から許可を受けた者を意味します(信用ビンゴ 人気景品法第6号).

– したがって、A製薬会社がB病院代表者の個人信用ビンゴ 人気景品を照会する目的が、B病院と商取引の設定および維持の可否を判断するためである, クレジットビューロー㈱, クレジットパートナーオアシスという会社が信用ビンゴ 人気景品法第2条第5号, 第6号の要件を満たしている場合, B病院の代表者の同意がなくても閲覧可能です.

秋。関連問題

1)信用ビンゴ 人気景品事業の許可状況を確認できるサイト:信用ビンゴ 人気景品協会

2)債務者同意のない債務者個人信用ビンゴ 人気景品の提供(照会)が可能かどうか(金融委員会2023). 9. 20.法令解釈の返信, シリアル番号230181)

– 信用ビンゴ 人気景品法は、「債権の追求(追求債権を追求する場合のみ該当)など大統領令で定める目的で使用する者に提供する場合」には、ビンゴ 人気景品主体同意の例外を認めています(信用ビンゴ 人気景品法第32条第6項第4号).

– 上記で言う「大統領令で定める目的」とは, 「債権追求を依頼した債権者がビンゴ 人気景品、債権推審会社から提供を受けるための目的」, 「債権者または債券推薦会社が弁済期日までに債務を弁済しなかった者または債権推薦の対象となる者に対する個人信用情報を個人信用評価会社, 個人事業者信用評価会社および企業信用照会会社から提供を受けるための目的」を意味します(信用情報法施行令第28条第10項第1号, 第2号).

– 信用ビンゴ 人気景品法施行令第28条第10項第2号の「債権者」:信用ビンゴ 人気景品法第2条第11号の「債権推審の対象となる債権」を保有した者

– 「債権の追求」:債務者に対する素材の把握と財産調査, 債券の弁済要求, 債務者から弁済受領等債権の満足を得るための一切の行為を意味します(債権の公正な推審に関する法律第2条第4号).

– つまり, 債券推薦を依頼した債権者が、ビンゴ 人気景品、債権推審会社から提供を受けるための目的または債権者または債権推審会社が弁済期日までに債務を弁済しない者等に対する個人信用情報を個人信用評価会社等から提供を受けるための目的である場合, 情報主体の同意がなくても提供可能です.

3)個人事業者と法人代表者の声明, 住民登録番号が個人信用ビンゴ 人気景品に該当するかどうか(金融委員会2023. 4. 3.法令解釈の返信, シリアル番号 210406)

– 個人信用ビンゴ 人気景品: 企業および法人に関するビンゴ 人気景品を除く生きている個人に関する信用ビンゴ 人気景品として次の各目のいずれかに該当するビンゴ 人気景品(信用ビンゴ 人気景品法第2条第2号)

行. 該当するビンゴ 人気景品の声明, 住民登録番号や映像などを通じて特定の個人を知ることができるビンゴ 人気景品

私. 該当ビンゴ 人気景品だけでは特定の個人を知ることができなくても、他のビンゴ 人気景品と簡単に組み合わせて特定の個人を知ることができるビンゴ 人気景品

– 原則として、企業および法人に関するビンゴ 人気景品として個人事業者, 代表者の氏名および連絡先は「個人信用ビンゴ 人気景品」に該当しない. しかし個人事業者, 法人ビンゴ 人気景品などに該当し、同時に個人に関するビンゴ 人気景品である代表者の住民登録番号, 個人連絡先などは「個人ビンゴ 人気景品」に該当

– したがって、例外的にそのビンゴ 人気景品が金融取引ビンゴ 人気景品などと結合して事業者個人の職業, 所得レベル, 活動領域, 社会的地位などを示すビンゴ 人気景品として利用されれば「個人信用ビンゴ 人気景品」に該当することができる

2。関連法規

信用ビンゴ 人気景品の利用および保護に関する法律第2条第5号各目, 第6号

信用ビンゴ 人気景品の利用および保護に関する法律第32条第2項

信用ビンゴ 人気景品の利用および保護に関する法律32条第6項第4号, 施行令第28条第10項第4号

[企業法律アドバイスのお問い合わせ]

1. 収集・利用の目的:法律相談申請・ニュースレターサービス提供(但し、, マーケティング目的個人ビンゴ 人気景品の収集および利用に関する同意の場合)
2. 収集・利用項目 必須ビンゴ 人気景品: お名前, 連絡先, メールアドレス, 相談分野を選択, お問い合わせ内容
3. 保有・利用期間:収集した個人ビンゴ 人気景品は、収集・利用に関する同意日から収集・利用目的達成時まで, またはあなたが同意を撤回するまで保有・利用されます.
4. 同意拒否権および不利益. ただし, 必須ビンゴ 人気景品の収集・利用について同意しない場合、法律相談申請ができない場合があります.

貴重な宝くじビンゴがニュースレターの提供や各種セミナー案内やその他のマーケティング・広報目的で上記に基づいて収集したお客様の個人ビンゴ 人気景品を同意日から同意撤回時まで保有・利用することに同意しますか? お客様の上記目的の個人ビンゴ 人気景品の収集・利用に関する同意を拒否することはできますが, 同意を拒否した場合、ニュースレターの提供や各種セミナーや無料教育案内などのサービスが制限されます.

関連メンバー
チョ・ユンサン 代表弁護士・弁理士

02-2038-2339 / yscho@inpyeonglaw.com

パク・ユジン 韓国弁護士

02-2038-2339 / yjpark@inpyeonglaw.com

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