“海外事業(営業)時に該当国の第三者が顧客確認義務を代行したとき、宝くじ ビンゴ”
宝くじビンゴはチョ・ユンサン代表弁護士を筆頭に専門選任外国弁護士, 会計士, 労務士がチームを成し遂げ、海外進出に必要な様々な英文契約のレビューと修正, 個人情報保護宝くじ ビンゴ営業秘密保護コンサルティング, 株主契約宝くじ ビンゴ海外投資時に発生する投資レビューや投資契約のレビューなど、海外事業中に発生する企業経営陣の意思決定のための法律コンサルティングサービスを提供しています.
今日は、宝くじ ビンゴが海外に金融サービスを提供するときに発生する可能性のある問題について見てみましょう.
1。お問い合わせ
宝くじ ビンゴが海外(日本)に金融サービスを提供したい,
宝くじ ビンゴの海外(日本)支社と海外(日本)金融会社間の契約を締結しました,
契約条件上、第三者である海外(日本)宝くじ ビンゴ会社で顧客確認業務を遂行した場合に
電子宝くじ ビンゴ会社が第三者から文書のコピー文書を提供する必要がないか.
2。レビュー
特定宝くじ ビンゴ取引情報の報告および利用等に関する法律(「特定宝くじ ビンゴ情報法」)第5条の2に基づく宝くじ ビンゴ会社の顧客確認義務は, マネーランドリー防止および公衆脅迫資金調達禁止に関する業務規定 第52条 宝くじ ビンゴ 第53条に従って第三者を通じて履行することができます.
宝くじ ビンゴ 特定宝くじ ビンゴ情報法第2条第1号の削除 宝くじ ビンゴ 同法施行令第2条により上記宝くじ ビンゴ会社等に該当します.
したがって、宝くじ ビンゴ、金融会社として負担する顧客確認義務を第三者を通じて履行することができます. ただし, 該当する第三者が非居住者である場合は、財務税およびテロリストの資金調達防止目的に設立された政府間機関(FATF)の勧告を導入および履行している国に居住する必要があります(日本はFATF設立を主導したG7国家の一つであり、該当勧告事項を履行していると.
さらに、宝くじ ビンゴ、その国がこの勧告を適切に遵守していることを確認しなければなりません, 第三者がマネーロンダリング防止などに関して監督機関の規制および監督を受けている, 顧客確認のための措置を講じている人であることを確認する必要があります.
また、第三者からお客様の身元情報宝くじ ビンゴその他の顧客確認に関する文書のコピーなどの資料を遅滞なく提供する必要があります. 契約当事者が本社ではなく海外支社と言っても、一般的に海外支社は独立した法人ではなく本社の拡張とみなされるため、上記の点検宝くじ ビンゴ確認義務は本社も負担します. したがって 本社は、その文書のコピーを遅滞なく提供する必要があります.
3。関連問題
[現場件の課題]外国人投資家に対するCDD(顧客確認制度)改善
宝くじ ビンゴ投資会社の顧客が資産運用会社であり、資産運用会社の顧客が外国人投資家の場合, 外国人投資家に直接接触しない宝くじ ビンゴ会社は、当該外国人顧客に対するCDD(顧客確認制度)の履行が難しい. 資産運用会社に基づいて実際の所有者を確認する方法で改善を提案> 既に措置された事項であると情報分析院で該当件の収容箱(域外ファンド, 駅外一任CDD関連公文:企画行政室-228, 2019.2.8)
4。関連法規
特定宝くじ ビンゴ取引情報の報告および監督規定第2条第1項特定の宝くじ ビンゴ情報法および精神の規定は、宝くじ ビンゴ会社などの海外支店だけではありません 宝くじ ビンゴ子会社にも適用されます。
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